__寄付金に対する税制上の優遇措置について_
①個人の場合
学園に対する寄付は、所得税の寄付金控除の措置を受けることができます。「所得控除」と「税額控除」のいずれかを選択し、学園発行の「寄付金領収書」と「税額控除に係る証明書(写し)」または「特定公益増益法人であることの証明書(写し)」を添えて、所轄の税務署で確定申告をして下さい。「寄付金領収書」と「税額控除に係る証明書(写し)」または「特定公益増進法人であることの証明書(写し)」は、学園への入金を確認した後に送付いたします。なお「寄付金領収書」の発行日付は、寄付金が学園に入金された日となります。
②法人の場合
こちらの用紙 様式1-1:法人寄付申込書 をダウンロードして、ご記入の上ご郵送ください。
法人名、および法人の公印にて、申込書作成をお願いいたします。
寄付金に対する減免税措置について
この寄付金は、減免税の措置を受けることができます(所得税法施行令第217条第1項第4号・所得税法第78条第2項第2号および法人税法施行令第77条第1項第4号・法人税法第37条第3項第2号の規定による)。
会社等法人が支出した寄付金(受配者指定寄付金)
この寄付金は、法人税法第37条第4項第2号の規定に基づき、 法人の寄付金を支出した事業年度において所得の金額の計算上、全額損金に算入することができます。
益金(収入)―損金(費用)=所得の金額
1.「寄付金受領書」は、日本私立学校振興・共済事業団が発行します。
2.「寄付金受領書」の受領日は、日本私立学校振興・共済事業団に寄付金が振込まれた日となります。
(PL学園経由です ので時間がかかります) 受領日の変更はできませんのでご了承ください。
3.決算日を過ぎてからのご寄付は、次年度扱いとなります。
4.「寄付金受領書」はお手元に届くまで、1ケ月程かかります。